住宅ローン減税の控除期間が特例措置で延長!要件や期間をチェック
新築注文住宅からリノベーションまで手がける札幌の工務店「棟晶」です。
マイホームを購入・取得した方や、増改築などを考えている方にぜひ知っていただきたい制度が「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」です。
この住宅ローン減税制度ですが、消費税率10%が適用されるマイホームや2019年10月1日以降に増改築などをした方は、特例措置として控除期間が延長されています。
今回は住宅ローン減税のことだけでなく、控除期間延長について解説します。
「新型コロナウイルス感染症の影響で特例措置の期限内に入居できない方」に向けた情報もありますので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも住宅ローン減税制度とは?
「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
「毎年末の住宅ローン残高」または「住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額」の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
※住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
住宅ローン減税制度の主な要件
住宅ローン減税の主な要件は以下の通りです。
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡し、または工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③床面積が50㎡以上であること
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤借入金の償還期間が10年以上であること
⑥既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)
- 木造 …築後20年以内
- マンション等…築後25年以内
- 一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
⑦合計所得金額が3000万円以下であること
⑧増改築等の場合、工事費が100万円以上であること など
引用:住宅ローン減税制度について (国土交通省PDF)
住宅ローン減税の控除期間が延長されました
住宅ローン減税の控除期間が延長されたことをご存知でしょうか?
消費税率引き上げに伴う「住宅取得支援策」の特例措置として、消費税10%が適用される住宅に「2019年10月1日から2020年12月まで」に入居した場合に限り、住宅ローン減税の控除期間がこれまでの10年間から3年間延長され、13年間になりました。
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合は?
新型コロナウィルス感染症の影響により、2020年12月までに入居できない方もいらっしゃるかと思います。
その場合は「緊急経済対策」が適用されることとなりました。
下記の要件を満たした上で「2021年12月末まで」(既存住宅を取得した場合は「増改築等完了の日から6ヵ月以内」)に入居すれば、特例措置の対象となります。
①一定の期日までに契約が行われている
- 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末
既存住宅を取得した場合
- 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
- 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも可能
②新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅、増改築などを行った住宅への入居が遅れた場合も対象です。
※入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告者兼証明書)の作成が必要になります。
詳しくは国土交通省のページをご覧ください。
住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~ (国土交通省)
控除期間延長後の「住宅ローン控除額」について
控除期間延長後の住宅ローン控除額は期間によって異なります。
最初の10年(居住年から1~10年目)は以前と控除額は変わりませんが、延長された11~13年目は以下の計算方法となります。
- 居住年から1~10年目:住宅ローンの年末残高×1%(上限額:40万円)
- 居住年から11~13年目:(1)年末ローン残高の1%、(2)建物購入価格の2%÷3
上記のどちらか小さい金額が控除額となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合
住宅ローン減税の要件や緊急経済対策要件を満たしていれば、本来受けられたはずの住宅ローン減税が受けられます。
住宅ローン減税は増税に伴い控除期間が3年延長!
消費税率引き上げに伴う「住宅取得支援策」の特例措置として、住宅ローン減税の控除期間が10年間から13年間に延長されました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れてしまう場合でも安心してください。
「緊急経済対策」の要件を満たしている場合は、本来受けられたはずの住宅ローン減税が受けられます。
要件を満たしているか、期間や注意点などもしっかりと確認しておきましょう。
新築・注文住宅の建設やリフォームのご質問・ご相談がございましたら、ぜひ私たち棟晶へお気軽にお問い合わせください。
また、棟晶では「お得な住宅ローンの組み方」などお役立ち情報盛りだくさんのオンラインセミナーを予定しております。
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